MIRAI LAW OFFICE弁護士法人みらい法律事務所

債務整理

任意整理、個人再生、自己破産等の
多重債務問題に対応いたします。

 当事務所は、個人の方の多重債務問題について、豊富な経験を有しております。
 依頼者の方の負債や資産の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産等の各種手続を用いて債務の整理を行い、経済的な再生を図ります。

 
1.任意整理
 依頼者の方が無理なく返済を続けられるよう、毎月の返済金額や支払方法等について各金融機関と交渉します。
 ただし、任意整理は裁判手続ではなく、あくまで任意での交渉手続ですので、金融機関が交渉に応じないこともあります。
 なお、借金によっては過払金が発生していることもありますので、その場合には金融機関から過払金を回収して、他の借金の返済に充てることも可能です。
2.個人再生
 裁判所に個人再生手続開始の申立てを行います。
 個人再生手続とは、負債額を法律上定められた割合に減額したうえで、その額を原則3年(長くても5年)で分割して返済し、その返済が終われば残額について支払をする必要がなくなる、という手続です。
 定期的な収入が確保されており、破産を避けたいという方にとっては、個人再生の手続をとることも考えられます。
3.自己破産
 裁判所に破産手続開始及び免責許可の申立てを行います。
 個人の破産事件においては、破産手続開始決定及び免責許可決定が確定すれば、一部の債務を除いて、債務の支払義務がなくなります。したがって、多額の債務を抱えて支払が困難となっている方にとっては、免責許可決定の確定は、経済的な再生の契機となり得ます。
 ただし、破産手続が開始されれば、所有している資産を破産管財人が換価(換金)して、債権者への支払等に充てる場合もあり、破産手続は最終的な清算手続となります。
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