MIRAI LAW OFFICE弁護士法人みらい法律事務所

その他民事・家事事件

金銭や不動産に関することはもちろんのこと、
家事問題などあらゆるトラブルに対応いたします。
1.金銭上のトラブル
 融資したお金を返してもらえない、あるいは不当な返済請求を受けているといった金銭消費貸借契約上のトラブル、売買代金や請負代金を支払ってもらえない、あるいは不当な代金の請求を受けている等の金銭上のトラブルについて、当事務所では、助言や示談交渉、訴訟遂行等の業務を行います。
2.不動産に関するトラブル
 日常生活を送る中で、時として、不動産に関するトラブルに巻き込まれてしまうものです。
 例えば、賃貸しているマンションやアパートの賃料が支払われない、あるいは居住しているアパートやマンションの賃貸人から退去を求められている等の賃貸借契約上のトラブルや、土地を購入したが契約書に記載されている面積と実際の面積が異なっていた等の売買契約上のトラブルなどは、いつ自分に降りかかってくるか分かりません。
 また、隣地との境界をめぐるトラブル等は、いつ発生するとも限りません。
 当事務所では、このような不動産に関するトラブルについて、助言や契約書の精査・作成などの業務及び代理人として示談交渉、訴訟遂行等の業務を行います。
3.高齢者財産管理
 高齢になり判断能力が低下すると、詐欺的な商法により貴重な財産を失ったり、一部の親族等により財産が費消されたりすることがあります。
 このような事態を避けるためには、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行って成年後見人を選任したり、まだ判断能力が低下する前の時点で任意後見契約を締結しておいて、不測の事態に備えておくことが重要です。
 当事務所では、このような高齢者財産管理に関する手続等について助言、代理人として手続を進めてまいります。
4.離婚等
 離婚は、夫婦間の協議によることが原則ですが、協議が調わない場合には家庭裁判所での調停によることが必要となり、調停が調わない場合には訴訟手続によって解決を図る必要があります。
 また、離婚に付随して解決を図らなければならない問題があります。例えば、子の親権者の指定、相手方との間の慰謝料や財産分与、養育費に関する問題などです。
 当事務所では、このような離婚や離婚に付随する諸問題について助言、離婚手続に関する代理業務を行っております。
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