MIRAI LAW OFFICE弁護士法人みらい法律事務所

企業法務

契約書作成・契約締結交渉、債権回収・債権管理、労務管理、
コンプライアンス対策、その他会社経営上の問題はもちろん、
会社再生や清算業務、知的財産権についても対応いたします。
1.契約書作成・契約締結交渉
 将来の法的紛争をできる限り予防し、いざ法的紛争が生じたときに自社に不利な結論にならないようにするためには、事前の準備が必要です。そのためには、契約締結の際に契約書を作成しておくことはもちろん、リスク管理が適切になされた契約書を作成しておくことが重要です。
 当事務所では、契約締結に関する助言及び代理業務、契約書の作成、契約内容の精査等、依頼者の利益を最大限実現するための業務を行います。
2.債権回収・債権管理
 債権回収は、言うまでもなく企業活動が円滑に行われるために必要不可欠な業務ですが、時として回収が滞ったり、困難となったりすることがあります。
 当事務所では、任意の交渉、民事保全(仮差押、仮処分等)、訴訟提起及び強制執行などの法的手続を駆使して債権回収の実現に努めます。
3.労務管理
 近年、従業員からの未払残業代の請求や、解雇をめぐるトラブルなどの労使紛争が増えています。また、セクシャルハラスメントやメンタルヘルスに関するトラブルも増えており、企業には以前にも増して適切な労務管理が要求されるようになっています。
 このような労務に関するトラブルは、トラブルの相手方が自社内にいる(または、自社内にいた)ことから、会社外部とのトラブルとは違った精神的なストレスを受けるものです。また、会社外部とのトラブルを怪我だとすれば、会社内部のトラブルは病気に相当し、その対処を誤ると、会社組織全体に深刻な悪影響を及ぼしかねません。
 当事務所では、このような労務に関するトラブルを予防するために、就業規則の整備や改良をはじめとした社内体制の構築に関する助言を行う他、具体的な紛争が生じた場合の対応も行います。
4.コンプライアンス対策
 近年、コンプライアンスの重要性が叫ばれていますが、その背景には、違法行為や企業倫理に反する行為により、取引先や消費者に多大な損害を与え、会社の信用を失墜してしまうという事例が頻発していることが挙げられます。
 コンプライアンスは、一般的には法令遵守と訳されますが、企業には法令のみならず広く社会的規範等の遵守が要求されており、そのための体制の整備が求められています。
 当事務所では、コンプライアンス体制の構築に関する助言や、公益通報者保護法に基づいたコンプライアンス通報(内部告発)窓口となるなど、コンプライアンス体制を充実させるための業務を行います。
5.その他会社経営上の事項
 平成18年に施行された会社法によって、株式会社は多様な種類の株式を発行することが可能になり、また、取締役会の設置が任意になるなど(設置が義務づけられる場合もあります)、会社設計の自由度が大幅に増しました。
 中小企業においても、会社法を活用して、会社の実情に応じた柔軟な制度設計を行うことによって、経営者の経営基盤の強化を図ることが可能になりました。
 当事務所では、このような会社設計に関する助言、株主総会に関する助言や会社法を活用した事業承継対策などの業務を行います。
6.知的財産権
 特許権や商標権、著作権などの知的財産権は、言うまでもなく会社にとって重要な資産であり、これらを有効に活用することによって、会社の経済的基盤をより強固なものにすることができる反面、適切な管理を怠れば、会社の存亡にかかわるようなことにもなりかねません。
 当事務所では、ライセンス契約等に関する助言を行う他、商標権や著作権などの侵害訴訟についても対応いたします。
7.その他取引上の各種トラブルに対する対応
 会社が営業活動を行う過程で遭遇する各種トラブルについて、会社の利益を最大限確保すべく、事案に応じて適切な対応を行います。
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